2018-04-10 第196回国会 参議院 法務委員会 第7号
去年の秋に、私、刑事令状、この捜査、差押えなどの令状の夜間執行体制というのは、例えば月に五日の当直のための夜勤をしなきゃいけないし、冬場、少人数庁では書記官が車で何とか行って、それで雪かきして裁判所開けなきゃいけないと。なのに、翌日は休みも取れないでそのまま法廷に臨むと、そういう事態になっているということを紹介して、皆さん驚かれたじゃないですか。それを強いているのが今の裁判所職員の体制ですよ。
去年の秋に、私、刑事令状、この捜査、差押えなどの令状の夜間執行体制というのは、例えば月に五日の当直のための夜勤をしなきゃいけないし、冬場、少人数庁では書記官が車で何とか行って、それで雪かきして裁判所開けなきゃいけないと。なのに、翌日は休みも取れないでそのまま法廷に臨むと、そういう事態になっているということを紹介して、皆さん驚かれたじゃないですか。それを強いているのが今の裁判所職員の体制ですよ。
夜間執行の許可の申し立てをいたしまして許可を受け、さらに柏崎警察署長に対して警察上の援助請求をしたということであります。ただいま二月十一日に援助要請をしたというふうに御質問の中にあったように思いますが、これは二月十七日の間違いではなかろうかと思うわけでございます。 大体経過は以上のとおりでありまして、現実に執行が行われましたのは二月十九日でございます。
執行官の職務権限というのが、執行開始の要件、休日・夜間執行の許可、現況調査、競売場の秩序維持及び売却の方法、動産執行の対象物及び差押え物の使用許可、配当の実施、遺留物件の売却等々というようになっておりまして、実質上は国家公務員だ。
この日は日曜でしたかで、日曜執行、夕方になるから夜間執行という命令ももらって家宅捜査に臨んでおる。こういうことを考えますと、横山委員の申されましたように、数百カ所の家宅捜査、千名以上の参考人を調べる、そういうことで、やはり日教組に対する文部省の考え方そのままを受けてやっているのじゃないか、こういうのであっては、それこそ私は教育の破壊になると思う。
しかもそれが異例の夜間執行ということになったのであります。所轄の、川端署でありましたが、機動隊が約百名出動しているほかに、執行吏のほうでいわゆる立ち会いの名義だと思うのでありますけれども、約五十人の人夫を伴って来ているのであります。そのために、かつて本委員会の委員でありました坪野君が弁護士として私どもの関係の訴訟代理人として、その仮処分に反対の立場で結局現地で徹夜したという関係もある。
○菅野最高裁判所長官代理者 夜間執行等の関係で、本執行吏が不在のためにたびたび執行吏代理が出かけていくというような実情については、私どもそういう事例を聞いておりませんが、送達の場合ならば、そういう場合でも執行吏代理が出かけて参って差しつかえない、かように思っております。
○坂本委員 そこで東京に返りますけれども、この執行は、刑事事件なんかは非常に急いで夜間執行などが多いわけですね。そういうような関係で、本執行吏は一人しかいないから、そんなのにはほとんど行かずに、代理者をしてやらしてしまう。それで宿直なんかはどういうふうにやっているのですか。夜の送達の場合なんかは、ほんとうは執行吏が行かなければならぬ。
あるいは夜間執行ということもありますし、ことに一等私が問題になると思われるのは、予納金の問題であります。いわゆる裁判所の行なう執行について一般人がその費用の概算を予納するということ、これがどういう扱いになるのか、また支障が起きてこないかということは、よほど研究を要する問題だと考えるのであります。
車が動いて行ってしまいますから、これはうんと早朝とか夜間執行——もちろん執行裁判所の許可を得てでございましょうけれども、そういうときにやらなければならない。だから金額がふえればふえるだけ相手方の抵抗というものも増大するわけです。そうすればそこに危険が生じ、あるいは脅迫などを受ける事案も少なくないと存ずるのであります。
必ずしも書留配達ばかりでないかもしれませんけれども、これもまた郵便料金等の値上げ等については相当これも考慮していく必要があるのではないか、これが一つもう一つは、最近自動車の差し押え等については夜間執行が許されておるように聞いております。
○最高裁判所長官代理者(内藤頼博君) 夜間執行につきましても、御指摘のような問題があると存じます。これにつきましても、現在執行吏の執務の実態を調査しておる次第であります。
次に、執行吏の手数料の問題でありますが、昨日の私の質問でも明らかになったように、執行制度の根本的改正を要すべきはもちろん、また給与としての手数料は昭和三十年以来一度も改正されていないのであって、一般公務員のベース・アップは五回行なわれ、四割も増額となっておるのでありますし、また、裁判所でも認められております通り、明け渡し、引き渡しの執行や、夜間執行等の困難性の増加しておることは、最近の傾向として著しいものがありますので
それでは別な形におけると申しますか、早朝やった場合には手数料を増額する、特別な手当をしてやる必要があるのではないかということに帰するかと思いますが、御承知の通り、夜間執行の場合には執行裁判所の許可が要るわけでございます。ところが早朝の場合には民事訴訟法の規定で、裁判所の許可というものにかからわしめられておらない。
第三は、夜間執行の許可命令は、強制執行の際示さなければならない。これは民事訴訟法第五百三十九条に規定してあるのでありますが、この夜間執行の許可命令を何ら被申請人である組合に示していない。
だから夜間執行の命令を取ったならば、それを債務者に示さなければならない。それを前の晩から打ち合わせをしてやろうなんということは、これはもってのほかです。ですから、この点調査を至急にやっていただきたい。
○坂本委員 そうすると、もう一つは、午前三時ですから夜間執行命令を受けなければならぬ。執行は日の出から日没までに限られておる。それ以外は許可をもらわなければならぬ。
あらためて警察庁の局長にお尋ねをいたしますが、今、院の法制局長の言う、具体的に執行に着手をしたというこの場合に抵抗があったかないか、その着手があったかなかったかということを先ほどお尋ねをしておったんですが、夜間執行であり、あるいは執行をしようというときに執行いたしますという通知が今までのところではなかったように聞いておるのですが、着手があったと考えられるのですか。
それから条件が非常にたくさんございますのですが、夜間執行の点につきましては、警察の抵抗排除の行為が具体的に執行行為に属するかいなかという点につきまして、直接執行吏の執行であるのか、つまり裁判に基づくところの強制執行であるかいなかという点につきましても、今日学説上の争いもございまして、裁判上確定的な見解はございませんので、なお、実情を調査した上でお答え申し上げたいと思います。
○松永忠二君 警備局長にお尋ねするわけですが、民訴法の五百三十九条には、夜間執行の許可命令は、強制執行の際でなければならないということが出ているわけです。現在この執行吏のやった執行は強制執行でないと思うのですが、この点はどういうふうにお考えですか。
第三には、犯則事件の調査上の問題といたしまして、犯則嫌疑者又は参考人の所持する物件、帳簿又は書類等、本人が任意に提出したものを検査又は領置することができる旨の規定を設けると共に、最近の大規模な密輸事犯は殆んど夜間において行われるのが常態でありますので、裁判所の夜間執行の許可状があれば、夜間における臨検、捜索又は差押ができる旨の規定を設けまして、取締の万全を期することといたしたいと思うのであります。
をはかるとともに、これらの犯則の予備及び未遂の処罰の点を明確にし、第二に、従来不明確であつた密輸入または密輸出された犯則物件の処分規定を明確化し、第三に、犯則要件の調査上、犯則嫌疑者または参考人の所持する物件、帳簿または書類等、本人が任意に提出したものを検査または領置することができる旨の規定を設けるとともに、また最近の大規模な密輸事犯がほとんど夜間において行われるのが常態であるのにかんがみ、裁判所の夜間執行
第三には、犯則事件の調査上の問題といたしまして、犯則嫌疑者または参考人の所持する物件、帳簿または書類等、本人か任意に提出したものを検査または領置することができる旨の規定を設けるとともに、最近の大規模な密輸事犯はほとんど夜間において行われるのが常態でありますので、裁判所の夜間執行の許可状があれば、夜間における臨検、捜索または差押えができる旨の規定を設けましで、取締りの万全を期することといたしたいと思うのであります
令状を夜間執行するためには、その旨の記載を要するものといたしたのであります。言いかえますれば、裁判官に対して夜間執行の許可を求め、許可を得て初ため執行し得ることにいたしたのであります。その三は目録の交付であります。これは百二十條の規定であります。押收した者は、必ず押收品目録を交付すべきものといたしたのであります。その四は運搬または保管に不便なものの委託であります。これは百二十一條の規定であります。
令状を夜間執行するためには、その旨を記載することを要するものとしたのであります。これが百十六條であります。言い換えますれば、裁判官に対して夜間執行の許可を求め、その許可を得て初めて執行し得ることにいたしたのであります。その三は目録の交付、百二十條、押收したものは必ず押收品目録を交付すべきものといたしたわけであります。その四は運搬又は保管に不便な物の委託、これは百二十一條であります。